パート主婦は103万円を超えては損、いや、130万円を超えると損。扶養や税金、保険・年金で数字が違うのです。パート主婦はいくらまで働いたら得?
パート主婦は年間の収入がいくらまでならば夫の扶養に入れるのでしょうか。それでは、夫の扶養に入っているとはどんな状態なのでしょう。
主婦が夫の扶養に入っているというのは、健康保険は夫の健康保険と一緒です。年金は3号被保険者として保険料を支払わずとも受給権があります。夫の勤めている会社からは扶養手当が支給されていることがあります。パート主婦の年間収入が103万円以下ならば38万円の配偶者控除が、103万円を超えると38万円から3万円の配偶者特別控除が受けられます。これが、夫の扶養に入っている状態です。
パート主婦が夫の扶養でなくなると、パート主婦には、所得税、住民税がかかってきます。健康保険は職場の健康保険に加入するか国民健康保険に加入します。健康保険の加入と同時に年金にも加入しなければなりません。一方、夫の方は、配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくなるために所得税、住民税が上がります。また、会社から扶養手当が支給されていた場合には、扶養手当を受けられなくなります。
パート主婦の年収がいくらになったら扶養を外れるのかというと、配偶者特別控除は140万円未満まで受けられますが、健康保険・年金はパートの年収が130万円を超えると加入しなければなりません。このことから、130万円を超えたら扶養から外れなければならないといえるでしょう。夫の会社より扶養手当が支給されている場合には、夫の会社に確認してみましょう。
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パート主婦の場合の税金のお話をしたいと思います。夫は一般的な会社員であるとします。
パート主婦の収入が年間98万円までならば所得税、住民税は払う必要はありません。
パート収入が年間98万円を超えて103万円までならば所得税はかかりませんが、最高2,500円の住民税がかかります。
年間の収入が103万円を超えるとパート主婦には所得税と住民税がかかります。そして、その夫が受けていた配偶者控除(38万円)が受けられなくなり、配偶者特別控除(38万円〜3万円)を受けることになります。配偶者特別控除はパート主婦の年間収入によって受けられる額が変わります。パート主婦の年収が上がり夫の受ける配偶者特別控除の額が少なくなると、夫の所得税、住民税が上がります。
パート主婦の収入が年間141万円以上になると、夫の受けていた配偶者特別控除が受けられなくなり、夫の所得税、住民税が上がります。パート主婦本人は103万円を超えた時点で所得税・住民税がかかっていますから、141万円以上では当然所得税・住民税を支払わなければなりません。
パート主婦の年収が130万円を超えると、パート主婦も健康保険に加入しなければいけません。ここで気をつけたいのが、年収が130万円を超えない場合であっても勤務時間が常勤者(正社員)の4分の3以上である場合には健康保険に加入しなくてはいけない場合があります。常勤者が8時間(昼休みなどの休憩時間を除きます。)勤務であった場合には、パート主婦は勤務時間を6時間以内にしなければならないということです。また、年間の収入が130万円に満たなくとも1月の収入が108,333円(130万円/12)となると健康保険に加入しなければなりません。特に、6月の収入は健康保険の基準になりますので要注意です。
年金は健康保険に加入と同時に入るので、パート主婦の年収が130万円を超えると健康保険と一緒に年金に加入しなければなりません。
もし、パート主婦の年収が130万円を超えたにもかかわらず職場で健康保険・年金に加入できない場合には市町村役場に出向き国民健康保険・国民年金に加入することになります。
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